国民年金には老齢基礎年金以外のメリットも

毎月15,000円以上も支払わねばならない国民年金保険料。高いなあと思いながらも仕方なく支払っている人も多いと思うが、国民年金は老後に年金を受取る以外に大きなメリットがあるのをご存知だろうか。
「収入が少ないから国民年金保険料を支払うのは気が引ける」という人にも耳よりな「国民年金のウラ技」を2つご紹介する。

自営業やフリーターの人たちに加入義務がある国民年金であるが、現状、保険料を払っていない人が、対象者のうちの約4割に達しているという(勘違いをしている人が多いので強調しておくが、国民の4割が保険料を支払っていないのではなく、国民年金加入義務がある人のうちの4割であり、厚生年金に加入している人が大多数の日本ではかなり少数ではある)。
しかし、国民年金への加入は、65歳から受け取れる年金額以外にも実は大きなメリットがある。それが、障害年金と遺族年金だ。前者は本人が障害を受けたときに年金がもらえ、後者は本人が死亡したときに妻や子に年金が支払われるというものだ。
ただし、これらが支給されるには、国民年金の保険料を支払っていることが条件。未加入者は、今すぐ市区町村の窓口に問い合わせをして加入すべし。

また、経済的な理由で国民年金の保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予になる制度がある。その一つが「全額免除制度」で、例えば単身世帯の場合、前年の所得が57万円以下なら免除になる(ただし、免除の期間は年金額が3分の1でカウントされる)。また、もう少し所得が高い場合でも、「4分の3免除」(前年所得が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)「半額免除」(同118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)「4分の1免除」(同158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)といった保険料の減免措置がある。
さらに30歳未満の人には、本人と配偶者の所得によって、保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる「若年者納付猶予制度」もある。
こうした制度の申請を行なっておけば、高度障害になった場合でも障害年金が受け取れるので、申請を検討してみよう。